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山口県阿武町から誤入金された
オスカル
「ポイントは回収先として、お金を持っていない24歳男性ではなく、決済代行業者に目をつけたこと。国税徴収法に基づき、わずかしかないであろう滞納税金に基づき、男性が決済代行業者に有していたとされる債権を全額差し押さえるという奇策に驚きました。自治体の弁護士は考えることが違うなと」
還音瑠璃#デスクトップるり
担任「世間は誤送金の徴収が話題ですが、あれは銀行から民間への送金なので国税徴収法を根拠に開示請求できた訳ですが、これが仮に仮想空間の…えっと、なんちゃらバースでしたっけ?に持ち込まれてたら根拠法律がまだないのでややこしいことになってました」 瑠璃「突然の授業中メタバース草」
湯ヶ崎まほろ
専門家が指摘しているように、国税徴収法に基づく差押は裁判所の許可なく徴税官吏が自力執行できる強力な権利で国税だけは敵に回したくない感がある。(今回のケースは国税ではなく、地方税法48条他により地方自治体がやったわけですが)
muttbob
誤給付金の・国税徴収法→滞納調査権で銀行から振込先情報を。 ・同法と地方税法→委任関係として業者の預金差押手続、容疑者に返還訴訟 ・犯罪収益移転防止法→関係銀行に金融庁届出とガイドライン対応を要請→業者圧力
その手の人のほとんどは不誠実(婉曲w)
返信先:@nakaimasao【国税徴収法上の差し押さえを致しました】と町長が言っていますので、おそらく裁判所は無関係で、町が勝手にみなして差し押さえの手続きを開始して、銀行が任意にそれに応じただけではないでしょうか?
ちと☆きさ
今回、町は、対象者の氏名のみならず住所まで町の公報に載せたことを始め、国税徴収法の使い方など違法の疑義のある手段をいろいろ採ってるが、ここらへんはきちんと検証されるべきだと思う。特にやってるのは自治体なので。

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